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海外法人取引販売規定

  この規定は、株式会社カドヤ(以下「甲」という)と卸先加盟パートナー(以下「乙」という)

 

甲の製造する商品(以下「本件商品」という)の売買に関し、以下の通り契約(以下「本」という)を締結する。


第1条 (目的)

 本契約は、甲が乙に対し甲が取り扱う本件商品の販売を継続的に行うにあたり、その基本的条件を定めるものとする。


第2条 (定義)

 本業務とは、乙が行う本件商品の一般消費者への販売及び付帯業務をいう。


第3条 (契約地域)

 1.本契約の契約地域は申請フォームに記載の内容と定める。

 2.乙が本業務を行う地域は契約地域内のみにおいて販売するものとし、直接・間接を問わず、契約地域外のいかなる場所及び国に対しても契約商品を販売又は輸出しないものとする。

 3.乙は、契約地域外から受けた契約商品の注文又は契約商品に関する引き合いがあった場合、当該注文又は引合いがあった事実を速やかに通知する。


第4条 (販売店契約)

 1.甲は乙を、本業務を行う販売店契約として指定し、乙はこの指定を受託する。

  

第5条 (個別契約)

 1.本契約は、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)に特段の定めがない限り甲乙間のすべての個別取引に適用する。

 2.個別契約は、発注年月日、製品名称、数量、納入価格、納期、納入場所、検査および引渡し条件その他個々の取引に必要な事項を定める。

 3.個別契約は、乙が甲に対し注文書を発行し、郵便または電磁的方法により送付し発注、甲は書面又は電磁的方法により15日以内にこれに回答するものとする。

 4.甲乙は必要ある場合、書面又は電磁的方法により個別契約の内容を変更することができる。また、これによって価格および納期の変動を生じる場合は甲乙協議のうえ決定する。


第6条 (貿易条件)

 本件商品の引渡しは、甲は日本国内の乙の法人所在地に引き渡すものとする。

 発送にかかる費用は甲の負担とする。


第7条 (代金支払い方法)

 支払いは乙の入金確認後、甲が注文分を発送する。

 送金に関わる手数料は乙の負担とする。


第8条 (検査)

 乙は、乙へ商品到着後、直ちに商品の品名、数量、外観、品質等について検査を行い注文内容との相違がある場合は3日以内に甲に通知しなければならない。引渡し後3日以内に通知がない場合は、検査に合格したものとみなす。


第9条 (契約不適合責任)

 1.甲から乙に本件商品引渡し後1ヶ月以内に乙が製品不具合を発見した場合において、乙が甲に対して遅滞なくその旨通を通知したとき、当該商品の修理または交換、費用負担を双方協議のもと行う。

 2.甲は、乙に対する本件商品の納入後1ヶ月を経過したときは、本件商品につき何等の責任を負わないものとする。


第10条 (機密保持)

 1.甲及び乙は、本契約及び個別契約に関して知り得た他の相手方の営業上、技術上の秘密を第三者に一切漏らしてはならない。本契約終了後も同様とする。

  甲及び乙は、本契約を履行する目的以外に当該情報を使用してはならない。

 2.甲及び乙は、前項に反して第三者に漏洩した結果、相手方が損害を被った場合には、その相手方に対して、かかる損害を全額賠償しなければならない。


第11条 (所有権・危険負担の移転)

 1.本件商品の所有権および危険負担は、第6条に定めた指定納品場所の納入をもって甲から乙に移転する。引渡し後の危険負担は乙においてこれを負担する。


第12条 (反社会的勢力の排除)

 1.甲及び乙は、相手方に対して本契約が締結された日および将来にわたり、自己または自己の役員および従業員が次の各号に該当する者または団体(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、保証する。

 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、反社会的暴力共生者、政治活動、宗教活動。

 2.甲及び乙は、合理的理由に基づき相手方が次の各号に該当すると判断した場合、何等の催告なしに本契約を解除することができる。

  ①反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合

  ②自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合

   (ア)違法なあるいは相当性を欠く不当な要求

   (イ)有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為

   (ウ)情報誌の公売など執拗に取引を強要する行為

   (エ)被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為

   (オ)その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為

  ③.相手方に対して、自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合。

 3.甲および乙は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負わない。

  ①前項にかかわらず、甲および乙は、相手方が本契約および個別契約の定めに違反したときには、その相手方に対して何等の通知催告を要せず直ちに本契約を解除し、かかる損害の賠償を請求することができる。


第13条 (期限の利益の喪失)

 1.甲または乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは何等の催告なしに直ちに、本契約およびこれに基づく個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を支払うものとする。

  ①重大な過失または背信行為があったとき

  ②監督官庁から営業取消しまたは停止等の処分を受けたとき

  ③銀行取引停止処分を受けたとき

  ④第三者から強制執行、差押、仮差押、仮処分等保全手続きを受けたとき

  ⑤破産、民事再生、会社更生あるいは特別清算の申立をなしたとき

  ⑥信用状態悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の理由が認められるとき

 2.前1項によって本契約を解除した当事者は、その相手方に対して、解除によって生じた損害について賠償請求をすることができる。


第14条 (契約解除)

 1.甲または乙は、相手方が第12条及び第13条の各号の一つに該当したときは何等の催告なしに直ちに、本契約およびこれに基づく個別契約の全部または一部を解除することができる。

 2.相手方が本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催促したにもかかわらず、当該期間内に履行しない時も前項と同様とする。

 3.前2項に基づいて本契約が解除されたときは、帰責事由の存する当事者は他の当事者に対し、本契約の解除により他の当事者が被った損害を賠償するものとする。


第15条 (相殺)

 本契約が契約目的の消滅、解除または第13条により乙が甲に対する債務の全額につき期限の利益を喪失し、その債務の全額を支払わなくてはならない事由が生じた場合、甲は乙に対して有する債権と甲の乙に対する債務と、その対当額にて相殺することができる。


第16条 (契約期間及び終了)

 1.本契約は、本契約締結日をもって発効し、別途早期に解除されない限り、本契約締結日から1年間有効とする。2024年3月15日から2025年3月15日まで。本契約は、契約期間満了の3か月前までに甲乙いづれからも別段の申し出が無い場合は、契約終了とする。契約継続の場合、甲乙協議のもと新たに契約書を交わすものとする。

 2.本契約の終了後に存続する個別契約については、本契終了後も引き続き本契約の規定が適用される。


第17条 (合意管轄)

甲および乙は、本契約より生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第18条 (協議)

本契約に定めなき事項または解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ、解決するものとする。


第19条 (準拠法)

本契約は、効力、解釈および履行を含むすべての事項について、日本国の法律に準拠するものとする。


第20条 (不可抗力)

 天変地変、政府の命令もしくは抑止、戦争もしくは戦争状態、もしくは甲が制御できないその他の事由が発生した場合は、甲はそれにより直接的もしくは間接的に起因する貨物の出荷不能、もしくは契約履行の遅延に対して責任を負わないものとする。その場合、乙は船積遅延、もしくは甲より申し出があった場合、本契約の一部もしくは全部の解約に応じるものとする。


第21条 (損害賠償)

 いずれの当事者も、本契約に定める義務に違反したことが直接の原因で相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り賠償するものとする。但し、当該賠償の累計総額は、本契約に基づき乙が甲に支払った本件商品の売買代金の総額を限度とする。いずれの当事者も、いかなる状況にあっても、機会喪失又は逸失利益その他の派生損害、間接損害若しくは特別損害に対する責任を負わないものとする。


第22条 (完全合意)

 本契約は、本契約に定める事項に関連する当事者間の完全な合意を構成し、かかる合意に関する当事者間の従前の通信及び合意の全てに優先する。


第23条 (言語)

 本契約の原文は日本語とする。


第24条 (通知義務)

乙は、次の各号に該当する場合、または該当するおそれのある場合、速やかに甲に通知しなければならない。

 1)商号、代表者、または重要な組織の変更があった場合

 2)第13条、第14条の事由が生じた場合

 3)乙の事業に著しい変動が生じた場合